信託受益権販売業とは?
信託受益権販売業とは、業として信託の受益権の販売または代理、媒介を行うことで、信託受益権販売業を営もうとするものは、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
なお、ここで対象とされる信託受益権とは、他の法律(証取法、投信法、資産流動化法など)に基づかない信託の受益権を差します。
【信託受益権販売業登録その2】
平成16年の信託業法大改正により誕生した「信託受益権販売業登録」ですが、一体どういった業者が「信託受益権販売業者」として登録を受けなければならないのでしょうか?
「信託受益権販売業登録が必要な者と不要な者」としての定義は以下の通りです。
委託者、アセットマネージャー、SPC、投資目的で取得した者であっても、受益権を営業として販売する場合は、信託受益権販売業の登録が必要となる。
ただし、信託受益権の譲渡に際して、信託受益権の保有者が販売に関する営業行為をすべて信託受益権販売業者に委託し、当該委任に係る契約書にその旨明記した上で、自らは販売行為を行わない場合には、その保有者は信託受益権販売業の登録を受ける必要がない。
また、信託の委託者かつ当初受託者である信託受益権の保有者(オリジネーター)が、目的を契約書等に明記した上で、信託受益権販売業者に買い受けさせる場合、または特別目的会社に譲渡する場合も、保有者自体の信託受益権販売業登録は不要。
不動産信託受益権の売買の仲介というのが、登録を必要とする信託受益権販売業者のターゲット(?)というわけではなかったようですが、実際には登録申請を行なっている多くの会社が宅地建物取引業者となっています。
もちろんその業態にもよりますが、今後、不動産仲介業を営む上で欠かせないものとなる可能性を秘めた登録制度です。
(注意:この記事は過去に掲載されたもので、金融商品取引法の施行を視野に入れた内容となっておりません。)
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